BCCNー786(金属ナノ粒子担持の実証実験参加企業募集)
BCCNメール受信者の皆様(下記3件のご案内です。)
1)金属ナノ粒子担持の実証実験参加企業募集
2)日本の特許流通促進(中小企業の特許戦略)に関するコメント
3)グラスウール製造の生産性向上について(アイディアの提供)
1)金属ナノ粒子担持の実証実験参加企業募集
(素材関連ベンチャー企業からのご案内です。)
弊社は光触媒関連企業です。強い常温密着力を持つが触媒作用の無い
ペルオキソチタン酸を使い、単にスプレーする事により、
ほぼあらゆる基盤に酸化チタンを担持出来る技術を持っています。
二層工法により基盤の表面の第一層にペルオキソチタン酸を被覆し、
その上から酸化チタンを担持する事によりほぼ酸化チタン100%の
表面皮膜を形成出来ます。
膜厚は二層で0.5μ程度で、非常に硬いが曲げてもクラックが入る事は無く、
基盤の寿命に準じる耐久性を持っています。
弊社のペルオキソチタン酸は非常に透明で不純物が少なく、
他のペルオキソチタン酸よりも強い結着力を持っています。
酸化チタン以外にも様々な金属ナノ粒子の担持が可能である事が
確かめられております。実証実験への参加の条件は金属ナノ粒子と
基盤をご提供頂き、弊社が担持を行い皮膜の検証は各自行う事、
及び結果をご連絡頂くことです。どうぞ宜しくお願い致します。
2)日本の特許流通促進(中小企業の特許戦略)に関するコメント
(前号に関しまして下記のコメントを頂きました。)
A)大学関係者からのコメント
BCCNー785中の中小企業の知的財産の保全の策として、
「あらゆる図面、 開発日誌、実験ノート・データ、ノウハウの記載資料などを
公証人役場に提出し、自社の権利の確保を図る作戦」とあるのですが、
公証制度はあくまで文章中などに記載されたものが真正であることを
証明する制度であり、特許のような国が申請者に独占的な排他的権利を
与えるものではないので、他者にその使用を躊躇させるような効力はない
=独占的な使用権においては特許法が優位な立場となる(日本を含め殆どの国が
特許に関しては先願主義ですし)と思うのですが、どうなんでしょうか?
B)ハイテクベンチャー企業経営者からのコメント
私は、特許をビジネスの中心として会社を経営しております。
小林様の提案は 「花を捨てて実を取る作戦」とのことですが。
私の経験からすると、実をとることも不可能ではないでししょうか?
秘密化したアイデアを、対価として契約料を頂くとのことですが、
大手企業が到底払ってくれるハズがありません。
無視されるだけです。肝心な部分をぼやかし、客観性のある情報は
公証人役場で保管とありますが、それは権利にもならなくて他からの
特許出願を無効にできるだけです。こんなものは、「知財」と呼べません。
もし、この公証人役場の情報(アイデア)のために、大企業の特許出願を
押さえたとしても、この技術は公証人役場に登録した段階で、
すでに立派な従来技術ですから、権利主張もへったくれもありません。
相手から、契約料をとるには、アイデアの根拠となる「特許権」が
どうしても必要になってきます。
C)上記に対する私のコメント
今回想定しているのは、物があり実働してしている製品があるケース、
あるいは実証はできるが製品化されていないケースなどです。
製品があり、優れたパフォーマンスを示しているものでも、理論武装が
なされていないもの、ノウハウにより護られているようなものには、
特許が申請されていない場合があります。
このような製品の製造をライセンスしようという目論見です。
ライセンスするにあたり、相手の特許出願を容認し、相手企業の
オリジナル製品としての製造・販売も了承することにより、相手企業にとって
ライセンスを受け入れやすい状況を作り出したいということです。
ハイテク製品などで知財を武器に世界と戦おうとしている企業にとっては
特許はまさに生命線で、今回の目論見とは異なります。
私が考えた公証人制度活用の理由は大きな目的は、自社が開発した製品を自社が
製造する権利の保全です。例えばライセンスした相手企業が特許侵害で
訴えてきても防御できるようにしておきたいということです。
上記のコメントを頂きましたのでインターネットで公証制度を検索したところ、
下記の情報をみつけました。
(特許など知的財産権保護のために公正証書等の公証制度の活用を。)
(日本公証人連合会のHPに下記が記載されておりました。)
特許庁は平成18年6月、
「先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために-」
というガイドラインを出しました。
発明した技術につき、公開を前提とする特許権を取得するよりも、
ノウハウとして対外的に秘匿する途を選択し、他者が特許権を取得したとしても、
無償の通常実施権が得られる制度、所謂、先使用権制度を採用する企業が
増えつつあります。
このような場合には、将来の紛争に備えて、発明の内容である機械設備の構造や
製造過程を実験する事実実験公正証書の作成、実験報告書や設計図などの書証等に
施す確定日付の付与により証拠化することが極めて有用であり、
上記特許庁のガイドラインでも、公正証書による証拠化の重要性を強調しています。
上記以外に<知的財産分野における公証制度の利用について>という詳しい資料が
日本弁理士会からも出されておりました。知財の保護は特許しかないと考えられ、
本当は出したくない内容まで開示した特許を申請されることがあるようですが、
特許出願以外の方法もあることは知っておられた方が良いのではと思います。
例えば特許は出願するが、核となるノウハウ部分などだけは公証制度を併用するなど、
様々な知財の保護・活用に関する方法があるはずと思います。
知財活用に関する費用=投資は、費用負担に見合ったリターンを考える必要があり、
そのリターンを如何に増やすのかという問題を解決しない限り、日本での知財流通の
活性化は図れないと思われます。問題解決の為には知財の価値評価、市場調査、
最適マッチング相手の探索、知財交渉などの一連の流れを継続的にサポートする
体制が必要で、従来の役割分担的な士業制度だけでは難しいと感じております。
3)グラスウール製造の生産性向上について(アイディアの提供)
(日本の特許流通促進に関連した情報です。)
今回の特許流通に関するご提案、非常に有効な場合があるのではないかと存じます。
私のケースを申し上げますと、私はもう82歳になりますが30年以上前に大手企業の
研究開発部門におりまして、ユニークなグラスウールの製造方法を開発し
(基本及び多数の関連特許がありますが既に失効しています)会社もその方法での
製造販売を行いました。しかし業界再編により海外資本が入っているほかの会社と
合併により、今はまったく別の会社となり、相手サイドの技術が採用され、
私共が開発した技術は今は埋もれた状態になっております(一部別方面で使われて
いますが)。私は会社を離れて以来ずっとこの技術について気にかかっており、
最近になってこの技術の延長上で大幅に生産性が上がる可能性のある方法を
考えつきました。アイデアだけなので、その方法が本当に役立つようになるまでには
簡単な実験で可能性を確かめる段階からだんだん大きな段階へステップを進めていく
研究開発が必要だと思っています。私自身は気力も財力など衰えてきていますし
(せめてアイデア特許くらいと思っていますが手がついていません)、
それに金銭的欲望があるわけでもありませんが、このままわたくしのアイデアが
埋もれてしまうのは残念な気がしていました。もし開発をやりたいという機関がればと
思ったりしていたところです。BCCNにお任せしたいと思いました。
(ご興味がお有な方には、上記提案者を(無償)でご紹介いたします。)
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